デイケアと訪問リハビリは併用できる?併用の可否と注意点を解説

デイケア(通所リハビリ)と訪問リハビリは、それぞれ異なる形態のリハビリサービスですが、

「両方を併用できるのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、条件付きで併用は可能です。ただし、保険の種類や利用目的によって制限があるため注意が必要です。

この記事では、デイケアと訪問リハビリの併用に関する制度の仕組みや注意点について詳しく解説します。

デイケアと訪問リハビリの基本的な違い

まずは、デイケアと訪問リハビリの特徴を整理しましょう。

【デイケア(通所リハビリ)】

対象:要介護認定を受けた方

サービス内容:リハビリ職による機能訓練や日常生活動作(ADL)訓練、レクリエーションなどを提供

頻度:週1~5回程度、数時間の利用が一般的

目的:継続的なリハビリと社会参加や活動性の維持

【訪問リハビリ】

対象:自宅でリハビリを受けたい方(要介護・要支援認定者、医療保険適用者)

サービス内容:リハビリ職が自宅に訪問し、個別のリハビリプログラムを実施

頻度:週1~3回程度が一般的

目的:在宅生活の質を高めるための生活機能向上と維持

介護保険での併用は可能だが調整が必要

デイケアと訪問リハビリは、どちらも介護保険内のサービスであるため、ケアプランに基づいて併用は可能です。

【① ケアプランでの調整】

• 介護保険サービスはケアマネージャーが作成するケアプランに基づいて提供されます。

• デイケアと訪問リハビリを併用する場合は、主治医の指示書とケアプランへの明記が必須です。

【② 支給限度額に注意】

介護保険では、要介護度ごとに1か月あたりの支給限度額が決まっています。

併用すると支給限度額を超える可能性があるため、以下の目安に注意が必要です。

➡️ 限度額を超えた分は全額自己負担となります。

【③ 目的が重複すると制限がかかる】

介護保険では、同一目的での併用は不可です。

例えば、両方で「歩行訓練」を行う場合は重複とみなされることがあります。

👉 そのため、併用する場合は以下のように目的を分けることがポイントです。

• デイケア → 集団での運動・活動性の維持

• 訪問リハビリ → 自宅での生活動作訓練(移動、入浴など)

医療保険の訪問リハビリは併用不可

医療保険で訪問リハビリを利用している場合は、介護保険のデイケアと併用できません

【医療保険の訪問リハビリの対象者】

退院後150日以内など、一定期間は医療保険が適用される

• パーキンソン病や難病患者など、一部例外で長期利用可能

医療保険の訪問リハビリを利用中は、デイケアの併用はできないため注意が必要です。

保険外(自費)の訪問リハビリは併用可能

保険外リハビリは、介護保険や医療保険の枠にとらわれずに自由に併用可能です。

【保険外訪問リハビリの特徴】

• 保険の制限がないため、デイケアと併用しやすい

• デイケアでは補えない個別の専門的なリハビリが可能

• 1回ごとの利用料金はかかるが、自由に回数や時間を選べる

デイケアと併用することで、以下のような使い分けが効果的です。

デイケア → 集団リハビリで運動機能や活動性の維持

保険外訪問リハビリ → 自宅で個別に重点的なリハビリを実施

デイケアと訪問リハビリを併用する際の注意点

デイケアと訪問リハビリを併用する場合は、以下の点に注意しましょう。

① ケアマネージャーと相談する

• 介護保険内での併用はケアプランに反映させる必要があります。

② 主治医の指示書が必要

• 訪問リハビリは医師の指示書が必須です。

③ 支給限度額に注意

• 限度額を超えないように利用回数や時間を調整する必要があります。

④ 目的を分けて併用する

• 同一目的で併用すると制限がかかるため、デイケアと訪問リハビリで目的を明確に分けましょう。

まとめ

介護保険同士の併用は可能だが、支給限度額と目的の重複に注意が必要

医療保険の訪問リハビリはデイケアと併用不可

保険外訪問リハビリは併用可能で柔軟に利用できる

👉 保険外リハビリは、デイケアでは補えない個別の専門リハビリを提供できるため、併用価値が高いです。

デイケアと訪問リハビリの違いを理解し、目的に応じた併用を検討しましょう。

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